東京高等裁判所 昭和29年(ナ)13号 判決 1958年2月18日
原告 山田慶作
被告 斎藤喜三郎
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は、原告の負担とする。
事実
第一請求の趣旨
原告訴訟代理人は、「昭和二十六年抗告審判第三三五号事件について、特許庁が昭和二十九年一月十八日になした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求めると申し立てた。
第二請求の原因
原告代理人は、請求の原因として、次のように述べた。
一、被告先代斎藤啓次郎は、登録第三四三六七七号実用新案の権利者であつたが、昭和二十五年九月二十三日原告を相手方として、別紙(イ)号図面及びその説明書に示す物品は、右登録実用新案の権利範囲に属する旨の審判の請求をなした(昭和二十五年審判第一〇八号事件)。特許庁は昭和二十六年四月九日右請求人の申立は成立たない旨の審決をなしたが、被告先代は更に右審決に対し抗告審判の請求をなしたところ(昭和二十六年抗告審判第三三五号事件)、特許庁は昭和二十九年一月十八日「原審決を破毀する。(イ)号図面及びその説明書に示す双胴脱穀機の自動排塵装置は、登録第三四三六七七号実用新案の権利範囲に属する。」との審決をなし、右審決書は、同年二月四日原告に送達された。
二、審決は、右登録第三四三六七七号実用新案の考案の要旨は、『扱胴の主軸の一側に「ウオームギヤー」を架設し、これに「ウオーム」を噛合せしめ、この「ウオーム」に対し廻転軸を同一にせる「ウオーム」を対設せしめ、該「ウオーム」に「ウオームギヤー」を噛合せしめ、この「ウオームギヤー」に突起を有する円盤を接着せしめ、この円盤の突起が「ウオームギヤー」の廻転に伴い、間歇的に係合すべく発条を有する突桿を突設せしめ、該突桿は連桿に枢支せられ、この連桿の他端は上方に延出し、排塵口を開閉自在ならしむべくなしたる開閉板の支桿に枢着してなる脱穀機の排塵装置の構造』であると認定し、これと(イ)号図面及びその説明書に記載の双胴脱穀機の自動排塵装置とを比較して次のように説明している。すなわち両者を対比するに、その操作上単胴式と双胴式との差異は認められるが、畢竟後者は単胴式の重複に相当し、その第一扱胴の排塵装置について審究すれば、扱胴の主軸の一側に一組の「ウオームギヤー」装置を設け、この「ウオームギヤー」の廻転軸に「ウオーム」を対設し、該「ウオーム」に「ウオームギヤー」を噛合せしめ、この「ウオームギヤー」に係合隆起を有する盤を接着せしめ、この盤の係合隆起が「ウオームギヤー」の廻転に伴い間歇的に係合すべく発条を有する突桿を突設せしめ、該突桿は連桿に枢支せられ、この連桿の他端を排塵口を開閉自在ならしむべくなしたる開閉板の支桿に枢着してなる脱穀機の自動排塵装置の点において、両者は全く一致しておる。ただ前者において盤を円盤となし、その側面に突出せる突起を設け、この突起に係合せしめる横の突桿を発条で旧位に復帰するよう連結し、連桿を縦にしたのに対し、後者においては、盤を扇形盤となし、その周縁に側面に突出する突縁を設け、この突縁に係合せしめる縦方向の突桿を、止軸に巻いた発条で旧位に復帰するよう止着し、連桿を横方向となした点において互に相違しているが、廻転円盤といい、廻転扇形盤といい、要は廻転盤であり、その側面の突起及び周辺突縁も、ともに係合隆起であり、発条及び止軸に巻いた発条も、ともに突桿を旧位に復帰せしめるためのもので、また突桿、連桿は縦、横いずれにもなし得られるものであつて、これらの点は、両者全くその作用効果を同じくするものと認められるので、叙上の差異は、構造上の微差と認められる。しかして後者においては、第一扱胴の排塵装置において、更にその扇形盤の他側面に第一扱胴の周辺突縁と位相を異にする周辺突縁を設け、これに第一扱胴におけると同様に、発条、突桿、連桿、支桿を介して、排塵口の開閉板を開閉するようにした第二扱胴排塵装置を設けたものであるが、この点は、前者の重複に過ぎないので、畢竟後者はその一部として、前者の考案構成上の必須要件を包含しているものと認められるとしている。
三、しかしながら審決は、次の理由により違法であつて、取り消さるべきものである。
(一) 審決は、被告の登録第三四三六七七号実用新案の考案の要旨の認定にあたり、その出願前から国内において公知であつた刊行物を検討し、いかなる点に、本件登録実用新案の新規性が存在しているかを、十分に審理判断していない違法がある。これを詳説するに、いま本件登録実用新案を甲とし、その出願(昭和十六年二月六日)以前国内において公知となつていた昭和十一年実用新案出願公告第一六四一六号公報を乙とし、本件(イ)号図面及びその説明書記載のものを丙として、三者を対比すれば、次のとおりである。
三者は、「扱胴の主軸の一側にウオームギヤーを架設し、これにウオームを噛合せしめ、このウオームに対し回転軸を同一にせるウオームを対設せしめ、該ウオームにウオームギヤーを噛合せしめ、このウオームギヤーに突起を有する回転体を接着せしめ、該回転体の突起がウオームギヤーの回転に伴い、間歇的に係合するよう発条を有する突桿を突設せしめ、そして該突桿は連桿に枢支され、この連桿の他端は延長して、排塵口を開閉する開閉板の支桿に枢着して成る脱穀機一の構造において一致する。
そして乙は甲の出願より数年以前に頒布せられたものであるから、甲の実用新案が新規とする点は、乙と相違する新しい構造にのみ存するものとすべきである。従つて甲が乙と相違する点は、甲の「円盤14は突起13を設けてある」に対し、乙では「星形のカム10は突子11を設けた」点において、両者が相違するに過ぎない。甲が新規の実用新案として認められた点は、要するに、「星形のカム」に替えて「円形の円盤」になしたこと及び外方に向つた「突子」に替えて、側方に「突起」を設けた点にあるのが妥当の見解である。
工業所有権法の目的とするところは、新規の発明、考案に対し、一定期間独占権を与えるが、その権利の存続期間を過ぎれば、その発明、考案を一般に利用せしめ、工業の発達を促進せしめるのが立法の精神であるから、既にその出願前に公知の構造に対して権利の及ばないことはここに詳しく述べるまでもないことである。従つて甲が乙により公知の部分に考案の要旨があることは考えられないから、甲における考案の要旨は、「回転体を円盤となし、その側面に突起を設けた構造」にあるものとすべきである。
一方甲と丙とを比較すると、前述諸点において一致し、その相違する点は回転体の構造に存する。すなわち甲では「回転円盤13の側面に突起13を設けて」あるのに対し、丙は「垂直状に軸支された突桿の止軸に発条を巻き、かつ該桿に突起を係合させるための回転扇形盤14を設け、その周縁に突縁13を設けた」ものであつて、丙は乙に最も近似し、甲とは構造上全く相違するものである。
(二) これに加えるに、甲は連動機構において「突起の間歇的係合により、突桿は上下に擢動し、これに一端を枢支された連桿は、上下に作動する」ものであるのに対し、丙においては、「突起(突縁)の間歇的係合により、突桿は左右に擢動して、これに一端を枢支された連桿は左右水平に作動する」ものである。
(三) 更に丙の双胴脱穀機の自動排塵装置と甲の単胴式脱穀機の排塵装置との構造上の相違を明確にすれば、前者は双胴脱穀機であり、後者は単胴脱穀機であるから、脱穀機として全体の型を全然異にする。また前者は覆蓋内前後に大小二個の扱胴があつて、二枚の開閉板があり、この開閉板を交互に開閉して、各扱胴室の藁屑を外方に排塵しなければならない。これに対して後者は覆蓋内に一つの扱胴しかないから、排塵口にのぞむ一枚の開閉板で開閉すれば足り、これを交互に開閉して排塵する必要がない。よつて前者は、この二枚の開閉板を交互に確実円滑に開閉する自動排塵装置を必要とする。すなわち
(イ) 第一扱胴の回転軸の一側にウオームギヤーを噛合せしめ、該ウオームギヤーと同軸の他端にウオームを固装し、これにウオームギヤーを噛合せしめたこと。
(ロ) 該ウオームギヤーと同軸の中央に両端面の表裏反対向に突縁が円弧状の形状を有し、一側正面と他側裏面に突設している扇形盤を固着したこと。
(ハ) 右軸端を機枠に止着せる軸承に支承せしめ、扇形盤が廻転するに伴い、前記突縁に間歇的に係合するよう一対の腕桿を機枠に植設せる支持体に弾機を介装し、支点を少許の間隙を与えて、前後に支枠せしたこと。
(ニ) 該腕桿の上端を夫々連桿の一端に連結せしめ、他端は一方の連桿の支桿を経て、第一扱胴の開閉板軸に枢着し、他方の連桿は発条を有する支桿を経て第二扱胴の開閉板軸に枢着し、一対の腕桿の各下端が扇形盤の突起に間歇的に係合する毎に、各連桿に水平の往復押引運動を与えて交互に開閉板を自動的に開閉自在ならしめること。
換言すれば、丙は右(イ)(ロ)(ハ)(ニ)の各機構の結合を一体一連の不可分の構成要素として成立し、そのうちの一つをも欠除すれば、双胴脱穀機の自動排塵装置の作用及び効果は、到底望むことができない。(原告の双胴脱穀機の自動排塵装置は、発明を構成するものとして、第一八四〇九六号を以て特許されている。)
しかるに甲には、丙の構成上必須条件の前記(イ)(ロ)(ハ)(ニ)の各点を欠除している。
以上(イ)号図面及び説明書に記載したものと、登録第三四三六七七号実用新案とは、構造対比上載然区別され、彼此互に非類似のもので、その作用、効果ことごとく相違し、前者は後者の権利範囲に属さないことは明白である。
四、なお被告先代斎藤啓次郎は昭和二十七年十一月二十二日死亡し、被告がその相続をなし、本件登録実用新案権を取得したものである。
第三被告の答弁
被告訴訟代理人は、主文同旨の判決を求め、原告主張の請求原因事実に対して、次のように答えた。
一、原告主張の請求原因一、二及び四の事実は、これを認める。
二、同三の主張はこれを否認する。
(一) 本件登録第三四三六七七号実用新案の考案の要旨は、その登録請求の範囲記載の全体の構造にある。その登録請求の範囲の関連機構を説明の便宜上分説すれば、
(い) 扱胴の主軸の一側にウオームギヤーを架設し、これにウオームを噛合せしめ、このウオームに対し廻転軸を同一にせるウオームを対設せしめ、該ウオームにウオームギヤーを噛合せしめ、
(ろ) このウオームギヤーに突起を有する円盤を接着せしめ、
(は) この円盤の突起がウオームギヤーの廻転に伴い間歇的に係合すべく発条を有する突桿を突設せしめ、
(に) 該突桿は連桿に枢支せられて、この連桿の他端は上方に延出し、排塵口を開閉自在ならしむべくなした開閉板の支桿に枢着し、
以上(い)(ろ)(は)(に)の四関連機構からなる脱穀機の排塵装置全体の構造にあることは、その実用新案の性質、作用及び効果の要領の記載に徴して明白である。右四関連機構は、不可分の関係にあり、決して分離性を持つていない。また右四関連機構が独立して新規の考案を構成するとか、もしくは各関連機構が単独に権利であると主張したことは未だ曽てない。
本件登録実用新案は、その出願当時各関連機構の新規性の考察よりも、右四の関連機構の結合よりなる全体の構造に考案力と新規性が存するものとして、これを登録査定したものと解すべきである。
原告の引用する昭和十一年実用新案出願公告第一六四一六号公報記載のもの(前記乙)は、本件登録実用新案の出願当時既に実用新案公報に掲載せられているのであるから、審査官は、十分これを参酌して登録査定したものである。従つて本件登録実用新案は、右乙の公知事実の有無にかかわらず、全体の構造をその要旨としておることは、出願当時の審査方針に照しても明白である。もし右乙に類似する構造を本件登録実用新案の権利範囲から除去すれば、本件登録実用新案に係る排塵装置は動かなくなつてしまうものである。
(二) イ号図面及び説明書記載の双胴脱穀機は、排塵装置の二組を装備し、この二組を交互に作動させて排塵するのであつて、その一組の排塵装置が、被告の有する登録実用新案に属しているものである。(被告は右二組の排塵装置を交互に連動せしめて排塵する装置自体については、これを本件登録実用新案の権利範囲に属すると主張するものではない。)
なお前記丙の腕桿は堅方向を執り、甲のものは横方向に取り付けた相違はあるが、この堅方向と横方向との間には、考案を構成する要素としての相違はない。
第四証拠(省略)
理由
一、原告主張の請求原因一、二及び四の各事実は、当事者間に争いがない。
二、その成立に争いのない甲第一号証によれば、本件においてその権利範囲を確認すべき登録第三四三六七七号実用新案の考案の要旨は、その図面及び説明書の全文、ことに登録請求の範囲並びに作用及び効果に関する記載によれば、「扱胴の主軸の一側にウオームギヤーを取り付け、これにウオームを係合させ、このウオームに対し、回転軸を同一にした第二ウオームを対設させ、この第二のウオームに第二のウオームギヤーを係合させ、この第二のウオームギヤーにピン状の突起を有する円盤を接着させ、この円盤の突起が第二のウオームギヤーの回転に伴い間歇的に係合するように発条を有する突桿を突設し、この突桿は連桿に枢支され、この連桿の他端は上方に延出して、排塵口を開閉自在ならしめた開閉板の支桿に枢着して構成された脱穀機の排塵装置の構造」にあるものと認められる。
原告は登録実用新案の考案要旨を認定するに当つては、その出願前の公知事実を検討し、その新規性がいかなる点に存在しているかを審理判断しなければならないと主張し、本件登録実用新案の出願前に刊行された昭和十一年実用新案出願公告第一六四一六号回転脱穀機公報(甲第二号証)を援用しているが、登録実用新案の考案要旨は、その図面及び説明書の全体から、考案の全部について認定するのが原則であつて、ただ右図面及び説明書の記載が不明確で、そのため考案要旨の認定について疑問があるとき、出願当時当業者の何人にも明白に知られ、一般に行われていたような事実を参考とし、その結果、その周知のものが権利範囲の外におかれるのを相当とするところ、本件登録実用新案の図面及び説明書は、全体として一貫して作成され、それ自体に少しも不明確な点がなく、前記の構造を要旨とすることが明白であるから、前記認定を飜えし、これを原告代理人が主張するように「円形の円盤を設けかつその側方に突起を設けた点にのみ考案の要旨が存する。」ものと認定することはできない。
次に本件権利範囲確認の対象物の構造は、(イ)号図面及びその説明書に示すように、第一扱胴の主軸の一側にウオームギヤーを取り付け、これに係合するウオームを設け、回転運動を伝えるように機枠の横側に設けた回転軸の他端に第二のウオームを取り付け、このウオームに係合する第二のウオームギヤーに、両側面に位相を異にする各一個の突縁状突起を有する扇形盤を接着させ、第二のウオームギヤーの廻転に伴い、この扇形盤の突起がそれぞれ間歇的に係合すべき各一個の突桿を、発条を巻着した軸によつて機枠に枢着し、この発条の一端は機枠に、他端は第一扱胴用の突桿にそれぞれ止着して、この突桿を常に竪方向の一定位置に弾性的に保持するようにし、二つの突桿はそれぞれ略水平の連桿を介し第一扱胴室の排塵口の開閉板の支桿及び第二扱胴室の排塵口の開閉板の支桿にそれぞれ連結し、第二扱胴用の支桿は、発条によつて牽引され、常に一定位置に弾性的に保持されるようにされた双胴脱穀機の排塵装置である。
よつて本件登録実用新案の考案要旨と本件権利範囲確認の対象物である(イ)号図面及び説明書記載のものとを比較するに、両者は扱胴の主軸の一側にウオームギヤーを取り付け、これに係合するウオームを設け、そのウオームの軸端に第二のウオームを取り付けて、これを第一のウオームギヤーに係合させ、このウオームギヤーに側方に突起を有する盤を接着し、第二のウオームギヤーの廻転に伴い、この突起に間歇的に係合する突桿を設け、この突桿の他端は連桿を介して、扱胴室の排塵口の開閉板の支桿に連結され、かつ、この開閉板は弾機によつて、常時閉鎖する傾向を与えられている脱穀機の排塵装置である点では全く一致し、ただ僅かに前者がピン状の突起を有する円盤を設けたものであるのに対し、後者は突縁状の突起を有する扇形盤を設けたものであり、また前者が連桿を竪方向に作動させるようにしたものであるのに対し、後者はその連桿を水平方向に作動させるようにしたものである点において差異があるが、これらはその作用、効果に影響のない設計上の微差であり両者は全体として類似の考案に係るものと判定をするを相当とする。
すなわち後者は前者の権利範囲に属するものといわなければならない。
三、原告は(イ)号図面のものが、双胴脱穀機に関するものであるのに、本件登録実用新案は、単胴脱穀機に関する考案であるから、両者はその考案に異にすると主張するが、脱穀機に関する考案には、単胴式に限られ双胴式には無関係の考案と、いずれにも適用し得る考案と二種あり、本件登録実用新案の考案は、その後者に属するもので、原告の主張するように、両者を別考案とすることはできないものであるから原告の右主張はその理由がない。
また原告は(イ)号図面のものは、(イ)(ロ)(ハ)(ニ)の四つの必須要件を有し、これらは不可分の構成要件をなしているもので、このうちの一つをも欠けば双胴脱穀機の自動排塵装置としての効果作用は望まれず、また右装置はその後新規な発明として特許されたから、(イ)号図面のものは、本件登録実用新案の権利範囲に属しない旨主張するが、右の事実は、その構成要件の一部が、他人の登録実用新案の権利範囲に属することを妨げるものではないから、右主張も到底採用することができない。
以上の理由により、(イ)号図面及び説明書記載のものが、被告の有する登録実用新案第三四三六七七号の権利範囲に属するとした審決には原告主張のような違法はなく、原告の本訴請求はその理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担について、民事訴訟法第八十九条を適用して主文のように判決した。
(裁判官 内田護文 原増司 高井常太郎)
(イ)号図面の説明書
図面の略解
第一図は全体正面図、第二図は要部の側面図、第三図は同正面図
(イ)号図面に示す物品は、双胴脱穀機の自動排塵装置で、第一扱胴(A)の主軸(1)の一側に一組のオームギヤー装置(8)(9)を架設し、廻転運動を伝えるべく、廻転(10)の他端にオーム(11)を設け、オーム(11)に噛合するオームギヤー(12)に両側面に位相を異にする突起(13)(13′)を有する盤(14)を接着せしめ、この盤(14)の突起(13)(13′)とそれぞれオームギヤー(12)の廻転に両伴い間歇的に係合すべき突桿(16)(16′)を発条(19)をを巻着せる軸(C)にて機枠に枢着し、該発条(15)の一端は機枠に、他の一端は突桿(16)にそれぞれ止着して突桿(16)を常に一定位置に弾発的に保持すべくなし、該突桿(16)(16′)はそれぞれ連桿(17)(17′)を介して、第一扱胴(A)室の排塵口の開閉板(7)の支桿(18)及び第二扱胴(B)室の排塵口の開閉板(17′)の支桿(18′)にそれぞれ連結し、支桿(18′)は発条(15′)により常に一定置に弾発的に保持すべくなしたるものである。
第1図<省略>
第2図<省略>
第3図<省略>